お客さま本位の業務運営に関する取組方針

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

原則1 お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

当社は、お客さま本位の業務運営を実現するため本取組方針を策定・公表しております。また、本取組方針に係る取組状況を定期的に確認し、より良い業務運営を実現するため必要に応じて方針の見直しを行います。

原則2 お客さまの最善の利益の追求

当社は、金融事業者として、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、十分な調査と分析を踏まえたうえで、お客さまの最善の利益を図ります。

また、当社は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。
当社の取組みは投資法人の特徴をご参照ください。

原則3 利益相反の適切な管理

当社は、インヴィンシブル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が行う取引における利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合にこれを適切に管理するため、関係諸法令による規制に加え、当社の自主ルールとして「スポンサー関係者取引規程」及び「スポンサー関係者関連取引管理マニュアル」を定め、当社の株主等の利害関係人を「スポンサー関係者」として定義した上で、スポンサー関係者との物件の売買、スポンサー関係者に対する有償での業務委託など、利益相反の可能性のある取引を「スポンサー関係者関連取引」と定義し、その取引基準や実行手続等を明確に定めております。また、スポンサー関係者関連取引を行うにあたっては、社外専門家を含むコンプライアンス委員会における承認を必要とするなど、利益相反の可能性のある取引を適切に管理する態勢を整備しております。当社はこのような利益相反管理態勢を適切に運営することで、利益相反の適切な管理を行ってまいります。

なお、当社の利益相反取引への取組みの詳細や利害関係人等との取引状況につきましては、IRライブラリに掲載している本投資法人の「有価証券報告書」、「不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」等にて公表しております。

原則4 手数料等の明確化

当社は、本投資法人が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすく情報提供致します。

本投資法人が負担する手数料については以下をご参照ください。
IRライブラリ
・「投資法人規約」:第8章 第41条
・「資産運用報告」:費用・負債の状況 1 運用等に係る費用明細

原則5 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、本投資法人の運用方針や財務状況、運用資産の状況、当社が受領する運用報酬などの重要で開示可能な情報を、法令等に定める情報開示に加え、決算説明会資料や本投資法人のホームページ等において、迅速かつ正確に、また複雑さや重要度に応じてメリハリをつけて、分かりやすく提供致します。
当社の取組みはプレスリリースIRライブラリをご参照ください。

原則6 お客さまにふさわしいサービスの提供

当社は、投資口の価値の最大化を実現するべく、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、本投資法人の資産運用を行ってまいります。
当社の取組みは投資法人の特徴をご参照ください。

原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、お客さまの最善の利益を追求するための行動、お客さまの公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するため、コンプライアンスに関する意識・実践状況等を従業員の評価の指標の一つとして位置づけています。また、全従業員を対象とした社内のコンプライアンス研修を定期的に実施することにより、全従業員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めております。
当社の取組みは社会への取組みガバナンスへの取組みをご参照ください。

金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

更新日:2023年12月15日

金融事業者の名称 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
■取組方針掲載ページのURL: https://www.invincible-inv.co.jp/profile/amcompany-01.html
■取組状況掲載ページのURL: https://www.invincible-inv.co.jp/profile/amcompany-01.html
原則 実施・不実施 取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所
原則2 【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
実施 原則2
お客さまの最善の利益の追求
投資法人の特徴
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 実施 原則2
お客さまの最善の利益の追求
投資法人の特徴
原則3 【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
実施 原則3
利益相反の適切な管理
IRライブラリ
(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施 原則3
利益相反の適切な管理
IRライブラリ
「有価証券報告書」「不動産投資信託 証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」等
原則4 【手数料等の明確化】金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 実施 原則4
手数料等の明確化
IRライブラリ
「投資法人規約」:第8章第41条
「資産運用報告」:費用・負債の状況1 運用等に係る費用明細
原則5 【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
実施 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
プレスリリース・IRライブラリ
(注1) 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
非該当 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
プレスリリース・IRライブラリ
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 非該当 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
プレスリリース・IRライブラリ
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 実施 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
プレスリリース・IRライブラリ
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 非該当 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
プレスリリース・IRライブラリ
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 実施 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
プレスリリース・IRライブラリ
原則6 【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
実施 原則6
お客さまにふさわしいサービスの提供
投資法人の特徴
(注1) 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
・具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら が取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
非該当 原則6
お客さまにふさわしいサービスの提供
投資法人の特徴
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 非該当 原則6
お客さまにふさわしいサービスの提供
投資法人の特徴
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 非該当 原則6
お客さまにふさわしいサービスの提供
投資法人の特徴
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 非該当 原則6
お客さまにふさわしいサービスの提供
投資法人の特徴
(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 実施 原則6
お客さまにふさわしいサービスの提供
投資法人の特徴
原則7 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
実施 原則7
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
社会への取組み、ガバナンスへの取組
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 実施 原則7
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
社会への取組み、ガバナンスへの取組

【照会先】 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
部署 コンプライアンス・オフィサー又は企画部
連絡先 03-5411-2731(代表)