分配方針

利益の分配

  • 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益の金額とします。
  • 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りでなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。
  • 本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。
  • 分配金に充当せず留保した利益については、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。

利益を超えた金銭の分配

本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の基本方針に基づき、毎期継続的にではなく、各期ごとの判断で、一時的に利益を超える金銭の分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行うことができるものとします。

利益超過分配の実施を検討する条件 以下のa.又はb.の場合(それ以外の場合には原則として利益超過分配を行わない )
  1. 経済環境、不動産市場、賃貸市場、不動産投資信託証券市場等の動向若しくは本投資法人による資産取得及び資金調達が1口当たり分配金額に及ぼす影響等を勘案し本投資法人が適切と判断する場合。
  2. 本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合。
利益超過分配の金額 当該分配を実施する計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として決定します。
実施及び金額の決定にあたり考慮すること
  1. 本投資法人の運用資産の価値維持等のために必要な資金の確保
  2. 利益超過分配実施後のLTV水準(注)が60%を上回らないこと
  3. 利益超過分配実施後の手元流動性の確保等

(注)LTV水準=(期末有利子負債残高)÷(期末総資産額-予定分配金額)×100(%)

分配金の分配方法

分配金は、金銭により分配するものとし、決算期現在の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の保有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。

分配金の除斥期間等

投資主又は登録投資口質権者に対する分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときに、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。

その他

上記の他、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。