投資主の皆様へ

投資主の権利

1. 投資主総会における議決権

  1. 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文)。投資主総会において決議される事項は、以下のとおりです。
  1. 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任(但し、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除きます。)と解任(投信法第96条、第104条、第106条)
  2. 資産運用会社との資産運用委託契約の締結(但し、規約に記載されている成立時に締結される資産運用会社との資産運用委託契約の締結を除きます。)及び解約の承認又は同意(投信法第198条第2項、第206条第1項)
  3. 投資口の併合(投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項)
  4. 投資法人の解散(投信法第143条第3号)
  5. 規約の変更(投信法第140条)
  6. その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項(投信法第89条)
  1. 投資主の有する議決権の権利行使の手続きは、以下のとおりです。
  1. 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行うものとします(規約第21条)。
  2. 投信法第140条の決議は、発行済投資口の総数の過半数にあたる投資口を有する投資主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決します(投信法第93条の2第2項第3号)。
  3. 投資主総会に出席しない投資主(代理人を出席させる投資主は除きます。)は、書面によって議決権を行使することができます(投信法第92条第1項、規約第23条第1項)。
  4. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条第2項、規約第23条第2項)
  5. 投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めることができます(投信法第92条の2、規約第24条第1項)。
  6. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第25条第1項)。
  7. 前記F.の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第3項、規約第25条第2項)。
  8. 投資主総会において権利を行使すべき投資主は、本投資法人が役員会の決議によって、法令に従い予め公告して定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主とします(投信法第77条の3第2項乃至第4項、会社法第124条第2項、第3項、規約第26条)。

2. その他の共益権

  1. 代表訴訟提起権(投信法第204条、第116条、第119条、会社法第847条第1項、第3項)
    6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴訟の提起を請求することができます。本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、当該請求をした投資主は、本投資法人のために訴えを提起することができます。
  2. 投資主総会決議取消請求権(投信法第94条第2項、会社法第831条)
    投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反している又は著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から3ヶ月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。
  3. 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項)
    執行役員が本投資法人の目的の範囲内でない行為その他法令又は規約に違反する行為をすることにより本投資法人に回復できない損害が発生するおそれがある場合には、6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人のために執行役員に対してその行為の差止めを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。
  4. 新投資口発行差止請求権等及び投資口発行無効訴権(投信法第81条の2第2項、第84条第1項、第2項、会社法第182条の3、会社法第210条、第828条第1項第2号、第2項第2号)
    投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対して、その差止を請求することができます(投信法第84条第1項、会社法第210条)。さらに、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資主は、本投資法人に対して、当該投資口の併合をやめることを請求することができます(投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3)。
    また、投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた日から6ヶ月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。
  5. 合併差止請求権及び合併無効訴権(投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2、第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)
    投資主は、合併が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、一定の場合を除き、投資法人に対して、当該合併をやめることを請求することができます(投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2)。また、投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から6ヶ月以内に合併無効の訴えを提起することができます(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)。
  6. 投資主提案権(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項本文)
    発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員に対して会日より8週間前までに書面をもって、(i)一定の事項を投資主総会の会議の目的とするべきことを請求することができ、また、(ii)会議の目的である事項についてその投資主の提出する議案の要領を投資主総会の招集通知に記載することを請求することができます。
  7. 投資主総会招集請求権(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項)
    発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して執行役員に対して投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合には、内閣総理大臣の許可を得て投資主総会を招集することができます。
  8. 検査役選任請求権(投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条)
    発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、投資主総会招集の手続及び決議方法を調査させるため投資主総会に先立って検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。また、発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。
  9. 執行役員等解任請求権(投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号)
    発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6ヶ月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員又は監督役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず、投資主総会で当該役員の解任が否決された場合には、30日以内に裁判所に当該役員の解任を請求することができます。
  10.  解散請求権(投信法第143条の3)
    発行済投資口の総口数の10分の1以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行上著しい難局により投資法人に回復できないような損害が生じ又は生じるおそれがあるときや、投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で投資法人の存続が問題となるような場合には裁判所に解散請求をすることができます。

3. 分配金請求権(投信法第77条第2項第1号、第137条、規約17条)

投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方法に従って作成された金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有します。分配金は、毎決算期最終の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者を対象として投資口の所有口数に応じて、分配されます。
なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口についてした金銭の分配についても、本投資法人は当該分配にかかる金額の返還を求めることができません。この場合、本投資法人は、当該分配にかかる金額の限度において、投資主の口座管理機関に対する損害賠償請求権を取得します(社債株式等振替法第228条、第149条)。

4. 残余財産分配請求権(投信法第77条第2項第2号、第158条)

本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、所有投資口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有します。

5. 払戻請求権(規約第5条)

投資主は、投資口の払戻請求権は有していません(クローズド・エンド型)。

6. 投資口の処分権(投信法第78条第1項、第3項)

投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。
本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本振替投資口の振替(譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。)が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます(社債株式等振替法第228条、140条)。但し、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条第1項)。なお、投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知(保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。)により行われます(社債株式等振替法第228条、第152条第1項)。

7. 投資証券交付請求権及び不所持請求権(投信法第85条第1項、第3項、会社法第217条)

投資主は、本投資法人の成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申し出ることもできます。
本振替投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません(社債株式等振替法第227条第1項)。但し、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継するものが存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。

8. 帳簿閲覧権(投信法第128条の3第1項)

投資主は、執行役員に対して、理由を付した書面により、会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

9. 少数投資主権の行使手続(社債株式等振替法第228条、第154条)

振替投資口にかかる少数投資主権等の行使については、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判定されることになります。従って、少数投資主権を行使しようとする投資主は、保管振替機構が個別投資主通知(保管振替機構が本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。)を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間が経過する日までに限り、少数投資主権を行使することができます。

課税上の取り扱い

日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。

1. 個人投資主の税務

  1. 利益の分配に係る税務

個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。但し、配当控除の適用はありません。

  1. 源泉徴収税率
    分配金支払開始日 源泉徴収税率
    2014年1月1日~2037年12月31日 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
    2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)

    ※2014年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
    ※配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有する個人(以下「大口個人投資主」といいます。)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(2014年1月1日~2037年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。

  2. 確定申告

    大口個人投資主を除き、金額にかかわらず、分配時の源泉徴収だけで納税を完結させることが可能です(確定申告不要制度)。
    ただし、次のケースでは、上場株式等の配当等について確定申告を行う方が有利になることがあります。
    ・総合課税による累進税率が上記(i)の税率より低くなる場合
    ・上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)がある場合(下記(4)(ii)をご参照ください)

      確定申告をする
    (下記のいずれか一方を選択)
    確定申告をしない
    (確定申告不要制度)
    (注1)
    総合課税 申告分離課税
    借入金利子の控除 あり あり
    税率 累進税率 上記(i)と同じ
    配当控除 なし(注2) なし
    上場株式等に係る
    譲渡損失との損益通算
    なし あり
    扶養控除等の判定 合計所得金額に
    含まれる
    合計所得金額に
    含まれる(注3)
    合計所得金額に
    含まれない

    (注1) 大口個人投資主が1回に受け取る配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります。
    (注2) 投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。
    (注3) 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算を行う場合にはその通算後の金額に、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を行う場合にはその控除前の金額になります。

  3. 源泉徴収選択口座への受入れ

    「源泉徴収あり」を選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。この場合、配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

  4. 少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)

    金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座(以下「NISA口座」といいます。)に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、 その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。 なお、上場株式等の配当等について非課税の適用を受けるためには、配当金の受取方法について『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。

    年間投資上限額 NISA(満20歳以上) ジュニアNISA(未成年者)
    2014年~2015年 100万円
    2016年~2023年 120万円 80万円

    ※ 2018年1月に現行NISAとの選択制で導入される累積投資勘定に係る非課税制度(つみたてNISA)では、個別銘柄株の取得はできません。

  1. 利益の分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、税会不一致等に起因する課税の解消を目的として行われる一時差異等調整引当額の増加額に相当する額の分配(以下「一時差異等調整引当額の分配」といいます。)は、所得税法上本則配当として扱われ、上記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません)。

  1. その他の利益超過分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。

  1. みなし配当
    この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。
  2. みなし譲渡収入
    資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記(4)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。

    (注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合 ※純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
    (注2)譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
    (注3)調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額

  1. 投資口の譲渡に係る税務

個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、一般株式等に係る譲渡所得等とは別の区分による申告分離課税の対象となります。 譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。

  1. 税率
    譲渡日 申告分離課税による税率
    2014年1月1日~2037年12月31日 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
    2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)

    ※ 2014年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。

  2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

    上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年に申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。

  3. 源泉徴収選択口座内の譲渡

    源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得は、上記(ⅰ)と同じ税率による源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります。 また、上場株式等の配当等を上記(1)(iii)により源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その年にその源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、 年末に口座内で損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の初めに還付されます。

  4. 少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)

    NISA口座に設けられたの非課税管理勘定で取得した上場株式等を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。 なお、NISA口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記(ⅱ)及び(ⅲ)の損益通算や繰越控除は適用できません。

    ※1 NISAの年間投資上限額については上記(1)(ⅳ)をご参照ください。

2. 法人投資主の税務

  1. 利益の分配に係る税務 法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。 上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率による源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。
    分配金支払開始日 源泉徴収税率
    2014年1月1日~2037年12月31日 15.315% (復興特別所得税0.315%を含む)
    2038年1月1日~ 15%
  1. 一時差異等調整引当額の分配に係る税務 投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配は、法人税法上本則配当として扱われ、上記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません)。また、所得税額控除においては、利益の分配と同様に所有期間の按分が必要となります。
  1. その他の利益超過分配に係る税務 投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。
  1. みなし配当
    この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。なお、所得税額控除においては所有期間の按分を行いません。
  2. みなし譲渡収入
    資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。
    ※譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。
  1. 投資口の譲渡に係る税務
    法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。

3. 投資法人の税務

  1. 利益配当等の損金算入
    税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。
    投資法人の主な導管性要件
    支払配当要件 配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること
    (利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること)
    国内50%超募集要件 投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること
    借入先要件 機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいう。次の所有先要件において同じ。)以外の者から借入れを行っていないこと
    所有先要件 事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること
    非同族会社要件 事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと
    会社支配禁止要件 他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(一定の海外子会社を除く)
  1. 不動産流通税の軽減措置
    本投資法人が2019年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が軽減されます。
    不動産の所有権の取得日 2012年4月1日
    ~2019年3月31日
    2019年4月1日~
    土地(一般) 1.5% 2.0%(原則)
    建物(一般) 2.0%(原則)
    本投資法人が取得する不動産 1.3%

    ※倉庫及びその敷地は、2015年4月1日以後取得分から軽減の対象になります。

  1. 登録免許税
  2. 不動産取得税
    本投資法人が2019年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
    ※1 共同住宅及びその敷地にあっては、全ての居住用区画が50㎡以上(サービス付き高齢者向け住宅にあっては2017年4月1日以後取得分から30㎡以上)のものに限り適用されます。
    ※2 倉庫のうち床面積が3,000㎡以上で流通加工用空間が設けられているものとその敷地は、2015年4月1日以後取得分から軽減の対象になります。
    ※3 病院・診療所、有料老人ホーム等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する公的介護施設等及び特定民間施設)とその敷地は、2017年4月1日以後取得分から軽減の対象になります。

投資口の事務手続きについて

投資主名簿等管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
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〒168-0063
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