HOME » 投資法人の概要 » しくみ

しくみ

組織図 コンソナント・インベストメント・マネジメント

運営上の役割 名称 関係業務の概要
投資法人 インヴィンシブル投資法人 規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を運用資産に投資することにより、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
資産運用会社 コンソナント・インベストメント・
マネジメント株式会社
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2005年9月21日付でエルシーピー投資法人(以下「LCP」といいます。)との間で資産運用委託契約を締結しており、投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、LCPの定める規約及び資産運用会社の社内規程である運用ガイドライン等に従い、資産の運用にかかる業務を行ってきました。2010年2月1日付合併に伴い、本投資法人は同契約を承継しております。本資産運用会社に委託された業務は(1)運用資産の運用にかかる業務、(2)本投資法人が行う資金調達にかかる業務、(3)運用資産の状況についての本投資法人への報告業務、(4)運用資産にかかる運営計画の策定業務及び(5)その他本投資法人が随時委託する上記(1)ないし(4)に付随し又は関連する業務です。
一般事務受託者
/資産保管会社
中央三井信託銀行株式会社 一般事務受託者/資産保管会社は、2005年9月20日付でLCPとの間で一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約をそれぞれ締結しています。2010年2月1日付合併に伴い、本投資法人は同契約を承継しております。
上記一般事務委託契約に基づき、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第4号ないし第6号)として、(1)本投資法人の機関の運営に関する事務、(2)計算に関する事務、(3)会計帳簿の作成に関する事務、(4)納税に関する事務及び(5)その他上記(1)ないし(4)に準ずる業務又は付随する業務を行います。
また、上記資産保管業務委託契約に基づき、投信法上の資産保管会社(投信法第208条)として、(1)本投資法人の保有する資産(投信法第67条の規定に基づいて作成された本投資法人の規約に定められた範囲内で、投信法第193条の規定に基づいて取得する一切の資産を意味します。)に関して、それぞれの資産にかかる権利行使をする際に必要とする当該資産にかかる権利を証する書類等(不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、有価証券その他の証書、書類)その他の書類等の保管、(2)預金口座の入出金の管理及び振替管理事務、(3)帳簿等の作成事務、(4)上記(1)ないし(3)に関して必要となる配送及び輸送事務、(5)本投資法人の印鑑の保管事務並びに(6)その他上記(1)ないし(5)に準ずる業務又は付随する業務を行います。
投資主名簿等管理人
/特別口座管理機関
中央三井信託銀行株式会社 投資主名簿等管理人は、2010年1月19日付で本投資法人との間で投資主名簿等管理人委託契約を締結しています。投資主名簿等管理人は、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者として、(1)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務、(2)投資主名簿への記録及び投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務、(3)投資主等の氏名及び住所の登録に関する事務、(4)投資主等の提出する届出の受理に関する事務、(5)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事務、(6)金銭の分配(分配金)の計算及びその支払いのための手続きに関する事務、(7)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務、(8)投資口に関する照会応答及び諸証明書の発行に関する事務、(9)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務、(10)募集投資口の発行に関する事務、(11)投資口の併合又は分割に関する事務、(12)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(上記(1)ないし(11)の事項に関連するものに限ります。)、(13)法令又は同契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務、(14)その他振替機関との情報の授受に関する事務並びに(15)上記(1)ないし(14)に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務を行います。
また、2008年11月18日付で特別口座の管理に関する契約書をLCPとの間で締結し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者として、本合併以前のLCPの投資主に係る特別口座に関して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を行ってきました。2010年2月1日付合併に伴い、本投資法人は同契約を承継しております。
特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 特別口座管理機関は、2008年12月26日付で特別口座の管理に関する契約書を本投資法人との間で締結し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受託者として、本合併以前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を行います。なお、当該業務は、2011年1月1日付で株式会社だいこう証券ビジネスから三菱UFJ信託銀行株式会社へ会社分割により承継されました。
なお、特別口座管理機関は、2011年8月31日付で特別口座の管理に関する契約書を本投資法人との間で再締結しており、同契約の効力が発生する2011年10月1日以降は再締結後の同契約に基づき、上記の事務等を行っております。